店舗運営応援コラム
軽減税率の対象商品と間違えやすいケーススタディ
軽減税率の対象となる商品は、「酒類を除く飲食料品」と「定期購読契約が締結されている週2回以上発行される新聞」です。「酒類を除く飲食料品」について、軽減税率の対象品目を判断するには、「飲食料品の譲渡」に当たるか、お席を用意し食事を食べていただくなどといったような「飲食サービスの提供」に当たるかがポイントになります。
とはいえ、軽減税率の対象品目がわかりにくいケースもあります。こちらでは軽減税率の対象品目や適用有無の線引きの方法などをご紹介します。
1軽減税率の対象品目は?
2019年10月1日に消費税法の改正に伴い「軽減税率制度」が実施されます。その対象品目には、「飲食料品」と「週2回以上発行される新聞」が含まれます。
1-1.飲食料品と週2回以上発行される新聞
消費税法の改正に伴う「軽減税率制度」の導入によって、税率が8%になる対象品目は「飲食料品」と「定期購読契約が締結されている週2回以上発行される新聞」です。飲食料品とは食品表示法に規定する食品を指し、また「飲食料品の譲渡」に該当したもの、例えばコンビニやスーパーで購入した野菜やお肉、おにぎりや飲み物、テイクアウトや宅配なども対象になります。
定期購読契約に基づいている譲渡であれば、「週2回以上発行される新聞」も軽減税率の対象です。そのため、定期購読契約に基づいていないコンビニエンスストア等の新聞の販売などは税率適用の対象外となります。
1-2.酒税法に規定された酒類は除かれる
ビールやワインなどの酒類は、軽減税率の適用外です。酒税法第2条第1項において、酒類は「アルコール分1度以上の飲料」と明記されていますが、これに当たらなければ軽減税率の対象となります。
ビールなどに限らず、みりんや料理酒といったアルコールが含まれる調味料は対象外ですが、アルコールを含まないノンアルコールビールは酒類ではないので、8%に据え置かれます。
2軽減税率の対象品目はどのように判断するのか?
軽減税率の基本的な内容はご紹介しましたが、適用有無の線引きについてわかりにくいケースがいくつかあると思います。こちらでは、軽減税率のわかりにくい適用有無の線引きを解説します
2-1.外食は「飲食料品の譲渡」に当たらないため軽減税率の対象外
「飲食料品の譲渡」は軽減税率の対象で、これに該当しない「外食」は対象外となります。「外食」は食材の販売に当てはまらず、「飲食店業等を営む者が行う食事の提供」となり、税率は10%になります。
2-2.その場での飲食が可能なサービスや飲食設備がある場所は軽減税率の対象外
その場での飲食が可能なサービスや飲食設備のある場所においては、軽減税率の適用対象外です。
その場での飲食が可能なサービスとして、ケータリングや出張料理が当てはまります。これらは「相手方が指定した場所において行う加熱、調理又は給仕等の役務を伴う飲食料品の提供」であり、「飲食料品の譲渡」ではないからです。「飲食設備」は以下のものを指します。
● テーブル
● 椅子
● カウンターその他の飲食に用いられる設備
これらがある場所において飲食料品を飲食させる役務の提供を行う、つまりレストランやフードコートでの飲食には軽減税率が適用されないのです。
3軽減税率対象外と間違えやすいものは何か?
軽減税率対象は、同じ食事のサービスといっても、レストランの場合と学校の給食や老人ホームとでは、扱いが一部変わってきます。
こちらでは、その他の間違いやすいケースをご紹介します。
3-1.学校給食や老人ホームなどは軽減税率の対象となる
外食やケータリングは軽減税率の対象にはなりませんが、学校給食と老人ホームなどで提供される飲食料品は対象となります。
これらの場所での飲食品の提供は、「生活を営む場所において他の形態で食事をとることが困難」と考えられるのです。そのため、「ケータリング・出張料理等」からは外れています。
3-2.おまけ付きのお菓子は条件に当てはまれば軽減税率の対象となる
「おまけ付きのお菓子」といった食品と食品以外の物で構成されている商品(一体資産)は、食品が占める割合によって軽減税率が適用される場合があります。
軽減税率の対象になるのは、税抜き1万円以下で、売価の中に軽減税率の対象となる食品の占める割合が2/3以上であるものに限られています。
この条件に当てはまらないと、適用対象外となるので注意が必要です。
3-3.新聞は発行回数と電子版であるかどうかで適用が決まる
週1回の発行となる新聞と、電子版の新聞は軽減税率の対象外です。
ただし、通常の発行予定日が週2回以上でも、祝日や休刊日により発行が1週間に1回以下となる週があっても「週2回以上発行される新聞」に当てはまるので、軽減税率の対象となります。
そして、電子版の新聞は新聞の販売(「新聞の譲渡」)に該当せず、軽減税率は適用されないので注意が必要です。
4まとめ
軽減税率の対象品目には、酒類を除く飲食料品と「週2回以上発行される新聞」が含まれます。また、老人ホームなどで提供される飲食料品や少額の一体資産なども、これに当てはまります。
しかし、「飲食料品の譲渡」に当たらない外食は対象外で、ケータリングやレストランなどの場所での飲食における税率は10%となります。ほかにも、週1回の発行となる新聞と電子版は適用の対象外となり、軽減税率対象と間違えやすいので注意が必要です。
2019年7月
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