1. HOME
  2. 店舗運営応援コラム
  3. 経営・業務のノウハウを参考にお悩み解決!
  4. 飲食店オーナー向け!インボイス制度のポイント解説

店舗運営応援コラム

このページをシェア
このエントリーをはてなブックマークに追加

飲食店オーナー向け!インボイス制度のポイント解説

いよいよ2023年10月よりスタートするインボイス制度。この制度がスタートすると、取引の内容や消費税率などの情報を記載した適格請求書を発行し、保存することが義務付けられます。

また、現在、基準期間の課税売上高が1,000万円に満たない免税事業者も、このまま免税事業者でいるか、課税事業者になるかの検討が必要となり、少なからず影響を受けるはずです。これは、飲食店のオーナーにとっても悩ましい問題なのではないでしょうか。

そこで本コラムでは、飲食店経営者の方に向けて、インボイス制度のポイントをわかりやすく解説していきます。


1はじめに

2023年10月1日からスタートするインボイス制度。正式には「適格請求書等保存方式」と言います。国税庁では、インボイス制度の概要について「売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるもの」と説明しています。

具体的には、売手が登録番号や適用税率、消費税額などが記載された適格請求書(インボイス)を交付し、買手がこの適格請求書(インボイス)を受領、保存することによって仕入税額控除の適用が受けられるという制度です。

仕入税額控除とは、課税事業者が納めるべき消費税を計算する際に、売上にかかる消費税から仕入にかかる消費税を差し引くことで、消費税の二重課税を解消する仕組みのこと。

これまでは、要件を満たした帳簿と請求書を保存しておけば、仕入税額控除の適用が受けられる「区分記載請求書等保存方式」が採用されていました。

しかしインボイス制度が導入された後は、適格請求書発行事業者のみが交付できる適格請求書(インボイス)による取引に限り、仕入税額控除の適用が受けられるようになります。

インボイス制度は、今まで免税事業者として消費税の支払いを行っていなかった飲食店経営者の方にも大きな影響を与えると考えられており、決して看過できない課題になると言えるでしょう。

出典:インボイス制度の概要|国税庁

2インボイス制度が飲食店に与える影響

2-1.そもそも適格請求書(インボイス)とは?

インボイス制度の要となる適格請求書(インボイス)とは、上述の通り登録番号のほか、一定の事項が記載された請求書や納品書、領収書、レシートなどのことを指します。そして適格請求書(インボイス)を交付できるのは、以下の条件を満たした適格請求書発行事業者に限られます。

  • 課税事業者であること
  • 税務署長の登録を受けていること

つまり税務署で登録手続きを行った課税事業者だけが、適格請求書発行事業者になれるのです。そのため、ここからは課税事業者と免税事業者に分けて、インボイス制度が飲食店に与える影響についてみていきたいと思います。

2-2.課税事業者である飲食店への影響

そもそも課税事業者とは、課税期間(個人事業者は暦年、法人は事業年度)の基準期間(個人事業者は前々年、法人は前々事業年度)の課税売上高が1,000万円を超える事業者のことを指し、消費税の申告および納付を行う必要があります。

現在、課税事業者である飲食店は2023年10月1日以降、インボイスに対応した請求書や納品書、領収書、レシートを受け取らなければ、先ほど述べた仕入税額控除の適用が受けられなくなるため、消費税の納付負担額が増えてしまうかもしれません。

特に、こだわりの食材を小規模な農家や鮮魚店、精肉店から直接仕入れている飲食店は注意が必要です。仕入れ先が適格請求書発行事業者でないと、仕入税額控除の適用を受けることができません。

ただし、仕入れ先が免税事業者の場合でも、次の期間は一定の割合で経過措置が適用されます。

  • 令和5年10月1日から令和8年9月30日まで:仕入税額相当額の80%
  • 令和8年10月1日から令和11年9月30日まで:仕入税額相当額の50%

出典:お問合せの多いご質問|国税庁

また、特に法人のお客様が接待などで利用されるような飲食店では、インボイスに対応した領収書やレシートなどを交付して欲しいと言われるケースもあるでしょう。

なぜなら、法人のお客様が消費税の申告および納付を行う際には、インボイスに対応した領収書やレシートが必要になるからです。

インボイスに対応した領収書やレシートすなわち適格請求書は、上述の通り適格請求書発行事業者のみが交付できるため、現在、課税事業者である飲食店は、適格請求書発行事業者の登録申請手続きを行ったほうがよいと言えます。

ちなみに2023年10月1日から登録を受けるためには、原則として、2023年3月31日までに登録申請手続きを行わなければなりません。(2023年9月末までに登録)

もちろん、適格請求書発行事業者の登録は任意ではありますが、すでに課税事業者であるならば(デメリットあります)、早めに進めておいたほうが無難でしょう。

出典:適格請求書等保存方式の概要 -インボイス制度の理解のために-|国税庁

2-3.免税事業者である飲食店への影響

免税事業者とは、基準期間の課税売上高が1,000万円以下の事業者のことで、原則として消費税の納税義務が免除されるため、消費税の申告および納付をする必要がありません。

これは、2023年10月1日にインボイス制度がスタートした後も変わりません。したがって、現在、免税事業者である飲食店経営者の方の中には、わざわざ課税事業者になり、適格請求書発行事業者の登録申請手続きをしたくないと思われる方もいらっしゃるでしょう。

ですが、免税事業者である飲食店なら一概に「その方針でOK」とも言い切れません。

なぜなら、先ほど述べた通り法人のお客様の中には、インボイスに対応した領収書やレシートを交付して欲しいとおっしゃる方がいるかもしれないからです。

しかしインボイスに対応した領収書やレシートは、課税事業者かつ適格請求書発行事業者でなければ交付できません。「当店はインボイス未対応です」とお伝えした結果、法人のお客様が離れていってしまう可能性も考えられます。

特に周辺の会社から接待に利用されたり、会議やセミナー用にお弁当の注文を受けたりすることが多い飲食店は、課税事業者になり、適格請求書発行事業者の登録申請手続きを行ったほうがよい場合があります。

その一方で、お客様のほとんどが個人の場合の飲食店では、インボイスに対応した領収書やレシートの交付が求められるケースは少ないはずです。そのため免税事業者から課税事業者になり、適格請求書発行事業者の登録申請手続きをしなくても、特に影響はないと考えられる場合もあると言えます。

現在、免税事業者である飲食店は客層を注意深く分析し、インボイスに対応するか否かを検討しましょう。

3インボイス制度の導入にあたって飲食店がすべきこと

3-1.適格請求書発行事業者の登録申請手続きを行う

まずは、適格請求書発行事業者の登録申請手続きを行わなければなりませんが、課税事業者と免税事業者で必要なステップが異なるため、注意が必要です。

課税事業者である飲食店の場合
「適格請求書発行事業者の登録申請書」を作成の上、税務署に提出しましょう。その後、税務署の審査を経て登録された場合は、登録番号などが通知されます。なお「適格請求書発行事業者の登録申請書」は、国税庁のホームページからダウンロード可能です。

出典:適格請求書発行事業者の登録申請手続|国税庁

ちなみに、登録申請手続きはe-taxでも行えます。詳しくは国税庁のホームページをご参照ください。

出典:申請手続|国税庁

免税事業者である飲食店の場合
適格請求書発行事業者になるには、そもそも課税事業者でなければならないため、税務署に「消費税課税事業者選択届出書」を提出し、手続きを行います。

出典:消費税課税事業者選択届出手続|国税庁

ただし、2023年10月1日から2029年9月30日までの課税期間中に登録を受ける場合は、「消費税課税事業者選択届出書」を提出しなくても、登録を受けた日から課税事業者になれます。

なお適格請求書発行事業者になると、基準期間の課税売上高が1,000万円以下になっても登録の効力が失われない限り消費税の申告が必要になります。

そのほかの細かい注意点については、以下『適格請求書等保存方式の概要 -インボイス制度の理解のために-』をチェックしてみてください。

出典:適格請求書等保存方式の概要 -インボイス制度の理解のために-|国税庁

3-2.現行の領収書やレシートなどに追加される事項をチェック

適格請求書発行事業者として登録が完了したら、現行の請求書や納品書、領収書やレシートに追加しなければならない事項を確認しておきましょう。

なお、「不特定かつ多数の者に資産の譲渡等を行う事業」に分類される小売業や飲食店業、旅行業やタクシー業においては、適格請求書にかわって適格簡易請求書を交付できます。

適格簡易請求書の記載事項は、次の5つです。

  • 適格請求書発行事業者の氏名または名称、および登録番号
  • 取引年月日
  • 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
  • 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜きまたは税込み)
  • 税率ごとに区分した消費税額等または適用税率

出典:適格請求書等保存方式(インボイス制度)の手引き(3)適格請求書及び適格簡易請求書の記載事項|国税庁

ちなみに飲食店では、手書きの領収書を交付することも多いと思われますが、実は必要な事項が記載されていれば、手書きであっても適格請求書に該当します。

出典:適格請求書等保存方式の概要 -インボイス制度の理解のために-|国税庁

3-3.インボイス制度に対応したシステムを導入する

ここまで幾度となく登場している「適格請求書」には、請求書だけでなく領収書やレシートも該当するため、インボイス制度導入後は、これらに「登録番号」や「税率ごとに区分した消費税額等」などを追加しなければなりません。

さらに、インボイス制度では「税率ごとに区分した消費税額等」について、端数処理のルールが定められているため、これに対応できるレジスターへ入れ替える必要もあるでしょう。

なお、カシオでは、現在ご利用いただいているレジスターについて、インボイスに対応するための設定方法や運用などを以下のページでご案内していますので、ぜひご一読ください。

レジスターのインボイス対応について

4まとめ

このコラムでは、飲食店経営者の方に向けて、インボイス制度のポイントを解説しました。

なお現在、課税事業者であっても適格請求書発行事業者の登録を受けるかどうか迷っているという方は、国税庁の『適格請求書等保存方式の概要 -インボイス制度の理解のために-』にある「事前準備の基本項目チェックシート」を活用するのも1つの方法です。ぜひ、参考にしてみてください。

出典:適格請求書等保存方式の概要 -インボイス制度の理解のために-|国税庁

2023年3月

このページをシェア
このエントリーをはてなブックマークに追加
カシオでは、店舗運営事業様のキャッシュレス化をサポートしておりますカシオでは、店舗運営事業様のキャッシュレス化をサポートしております
市場ニーズへの対応に
キャッシュレス決済導入をご検討ください

カシオのキャッシュレスサービスは、
クレジット、電子マネー、QRコード
決済へスムーズに対応。

レジと決済端末が連動し、
金額の2度打ちが不要です。

会計した金額を再度、キャッシュレス端末に入力する「金額の2度打ち」をする必要がないので、ミスのないスピーディな会計業務を実現します。

レジと決済端末が別々だと、レジと異なった金額を打ち込むことも…¥1,320¥1,230レジで打ち込んだ金額がキャッシュレス端末に連動。¥1,320レジと決済端末が別々だと、レジと異なった金額を打ち込むことも…¥1,320¥1,230レジで打ち込んだ金額がキャッシュレス端末に連動。¥1,320
  • 幅広い決済方法

    主要なクレジットカード、電子マネー、そしてQRコード決済に対応。お客様の幅広い支払いニーズにお応えします。

    幅広い決済方法
  • 衛生面でも安心

    カードをかざすだけの非接触決済に対応。現金の受け渡しなどがなく、衛生面でも安心です。

    衛生面でも安心
  • キャッシュレス端末単独での導入も可能

    クレジット決済端末単独でも便利にご利用いただけます。

    キャッシュレス端末単独での導入も可能

レジスターやキャッシュレス決済導入に関する資料を
無料でご提供しています

コラムコンテンツ