インボイス対応
レジスターの
ご準備は
お済みですか?
2023年10月1日
インボイス制度が施行されます。
適格請求書発行事業者は「適格請求書(インボイス)」の発行が必要になり、
レジスターで発行されるレシートも適格簡易請求書(簡易インボイス)対応が必要になります。
インボイス制度に対応したレジスターのご準備をおすすめいたします。
カシオの現行レジラインアップは
インボイスの「適格簡易請求書」に対応インボイス制度への
ご準備がまだの方はカシオに
ご相談ください。
インボイス対応の
レジスターなら
-
仕入税額控除が必要なお客様に
選ばれます。インボイスの「適格簡易請求書」を発行する
お店としてお客様にご利用いただけます。経費申請できるお店として
お客様にご利用いただけます。 -
外注先の固定が期待できます。
仕入税額控除を受けられるお店として、
企業から継続した取引を期待できます。仕入税額控除を受けられるお店として、
企業から継続した取引を期待できます。

インボイス発行には、
インボイス対応のレジスターが
必要です。
次のようなお店では、レシートや領収書を見直し、
適格簡易請求書が発行できる
インボイス対応レジスターの導入を
おすすめします。
-
軽減税率と標準税率の商品が
混在するお店飲食料品と日用品など、税率の異なる商品を
販売している小売店など。 -
領収書の発行を求める
お客様が多いお店レシートや領収書の発行が求められる
ことが多い飲食店や小売店など。 -
取引先として企業が多いお店
ほとんどの企業は課税事業者で、
インボイスを請求されることが多くなります。
レジスターのレシートなどによって、インボイス制度に対応する「適格簡易請求書」交付対象の事業者は、
小売業、飲食店、写真業、
旅行業、タクシー業、駐車場業などがあります。
該当されるお店や事業者の方は、インボイスに対応するレジスターをご検討ください。
カシオレジスターの
現行レジラインアップは
インボイスの「適格簡易請求書」
に対応しています。

※適格簡易請求書は、
書類を受ける事業者の氏名又は名称を省略できます。
対象モデル

インボイス(適格簡易請求書)を発行できるのは、
適格請求書発行事業者に限られます。
課税事業者になり、事前に税務署長の登録を受ける必要があります。
免税事業者はインボイスを発行できません。
カシオレジスターのインボイス対応については、
こちらのページをご覧ください
インボイス制度とは
インボイスとは、売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額を伝えるものです。
いままでの「区分記載請求書」に、登録番号、適用税率、税率ごとに
区分した消費税額等の記載が追加されたものが「適格請求書(インボイス)」となります。
インボイス対応のレジスターから発行されるレシートは「適格簡易請求書」となり、
インボイス制度に対応したものとなります。
インボイス制度は、売手である適格請求書発行事業者が、買手である取引相手(課税事業者)から
求められたときは、「適格請求書」を発行しなければならないという制度です。
買手が仕入税額控除の適用を受けるためには、原則として売手である
適格請求書発行事業者から交付を受けた「適格請求書」の保存等が必要となります。
買手である課税事業者が
仕入税額控除を受けるためには、
「適格請求書」が必要に。
インボイス制度に対応したレシートや領収書(適格簡易請求書)を受け取っていない場合、
買い手である課税事業者は仕入税額控除を受けられなくなります。
いままでの仕入税額控除

お客様から受け取った税額から、仕入先に支払った税額を差し引いた金額を納税するという仕組みでした。
インボイス制度開始後の仕入税額控除

インボイス制度が始まると、仕入先からインボイス制度に対応したレシートや領収書となる「適格簡易請求書」がないと、買手である課税事業者は税額控除が受けられなくなります。
「適格請求書」が発行
できるのは、
登録された
課税事業者のみ。
「適格請求書」を発行できるのは、適格請求書発行事業者の登録番号のある課税事業者に限定されます。
免税事業者は、「適格請求書」を発行できません。


インボイスの登録申請が
4月以降も可能になりました。
2023年10月1日からインボイスを発行するための登録申請期限が、
「原則2023年3月31日まで」から「2023年4月1日以降も可能」に変更されました。
また、令和5年度税制改正により、登録希望日を2023年10月2日以後にされた場合、
その希望日(申請書提出日から15日以後の日)から登録を受けることが可能となりました。


インボイス制度へのご準備がまだの方はご相談ください。
インボイス対応レジスターの導入についてお問い合わせはこちら