同じ「食べる」ものであるのに軽減税率対象から外れる外食。しかし一見外食に見えても軽減税率の対象となる場合もあります。ここではそれがどんなものかを探っていきたいと思います。
「今日のお昼、どこに行く?」12時前になるとそんな言葉がサラリーマンの会話で聞こえてきます。私たちは、ランチタイムを含めてかなりの頻度で外食し、どこかの店で食事をすることは普通になっているため「外食って何だろう」なんて考えることはないでしょう。お昼時、そんな悠長なことを考えて立ち止まっていたら、あっと いう間にお目当てのお店満席状態になってしまいます。
でも軽減税率ではこの外食の定義をしっかり決め、他の食品と明確に線引きしています。その一つが食事のためのイスやテーブルがあること。確かに多くのお店の場 合、お店に入ったら「お好きな席へどうぞ」とか「混んでいますので相席でお願いいたします」など席についてのアナウンスがあります。もちろん席だけではなく、そこにはテーブルがあります。なるほどこの外食の定義はもっともです。このため、フードコートは外食になり、お祭りの出店や屋台であっても、イスが置いてあれば外食扱いになります。
では立ち食いそばや立ち食いのお寿司はどうなるかと言えば、これは立派な外食となり、軽減税率の対象外となります。その理由は、外食の定義には「食べ物を提供するサービスがある」からです。食べ物を提供するために器を貸すというサービスがあるため、イスがなく立ったまま食事をしてもこれは外食となります。
ところがテーブルやイスもあり、返却が必要な器に入っているにも関わらず、外食扱いにならず、軽減税率の対象となるものがあります。それは給食や老人ホームなど施設で取る食事。確かにこれは一見外食ですが、そこが生活を営む場所であり、ここで食べるしか選択肢がない場合は、外食とはみなされず、軽減税率対象になるとされています。
では給食と良く似ている学生食堂や社員食堂はどうでしょうか。これが軽減税率対象ならばランチのお店探しであわてる必要もないし、値段も安いため嬉しいのですが、残念ながら他に選択肢があると見なされ、外食扱いとなってしまいそうです。
2016年6月